当協会は以下の事業を行うものとする。
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会と称し、英文ではKiyoko Goto and Paul Bourdarie Cancer Foundationと表示する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
- 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
- (公告の方法)
- 第3条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第4条 この法人は、癌(とりわけ、肺癌)の基礎医学及び臨床医学への研究支援、助成並びにその成果の普及を通して癌撲滅に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)癌撲滅に寄与する基礎医学医療及び臨床医学医療に関する優秀な研究論文を著した日本人医学者に賞金を付与すること。
- (2)講演会、シンポジウム等を開催又は共催し、研究の普及、啓発を図る。
- (3)癌撲滅に寄与する研究者の国際間交流のための助成を行う。
- (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
- (財産の種別)
- 第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額を前条第1項の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規則によるものとする。
- (基本財産の維持及び処分)
- 第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を受けなければならない。
- 第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
- (財産の管理及び運用)
- 第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
- (事業年度)
- 第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- (事業報告及び決算)
- 第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (公益目的取得財産残額の算定)
- 第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第13条 この法人に、評議員3人以上7人以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者
- ハ 当該評議員の使用人
- 二 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けたものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。)
- 3 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- 4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- 5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある場合の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- (1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- (任期)
- 第15条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 第15条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- (評議員に対する報酬等)
- 第16条 評議員に対しては、各年度の総額が100万円を超えない額で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
- 支払時期、その他の手続等は、理事会において別に定める報酬規程により定める。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
- (構成)
- 第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)定款の変更
- (6)残余財産の処分
- (7)基本財産の処分又は除外の承認
- (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (開催)
- 第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
- (招集)
- 第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
- 4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができる。この場合、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- (議長)
- 第21条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
- (決議)
- 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等に関する事項
- (3)理事及び監事に対する報酬等に関する事項
- (4)役員等の責任の一部免除
- (5)定款の変更
- (6)基本財産の処分又は除外の承認
- (7)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録による方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録による方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長が署名乃至記名押印しなければならない。
- 3 この定款の第23条及び第24条の場合の議事録については、代表理事が署名乃至記名押印しなければならない。
- 第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- (評議員会運営規則)
- 第26条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。
第6章 役員
- (役員の設置)
- 第27条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 3人以上5人以内
- (2)監事 2人以内
- 2 理事のうち1人を理事長とする。
- 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- 第27条 この法人に、次の役員を置く。
- (役員等の選任)
- 第28条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第28条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- (監事の職務及び権限)
- 第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
- 第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- (役員の任期)
- 第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の解任)
- 第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- (報酬等)
- 第33条 評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給する。
- 支払時期、その他の手続等は、理事会において別に定める報酬規程により定める。
- 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
- (取引の制限)
- 第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項各号の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
- 第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (役員の損害賠償責任の免除)
- 第35条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
- (名誉顧問)
- 第36条 この法人に、名誉顧問を5名まで置くことができる。
- 2 名誉顧問は、次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応じること。
- (2)理事会から諮問された事項について意見を述べること。
- 3 名誉顧問は、理事会において選任する。
- 4 名誉顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5 名誉顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 2 名誉顧問は、次の職務を行う。
- 第36条 この法人に、名誉顧問を5名まで置くことができる。
- (名誉理事長)
- 第37条 この法人に名誉理事長を置くことができる。
- 2 名誉理事長は、この法人に対して顕著な功績のあった理事長経験者の中から、理事会において選任する。
- 3 名誉理事長の職務は、この法人に関する重要な事項について、理事長が必要とした諮問事項に応ずるものとする。
- 4 名誉理事長は、代表権を持たない。
- 5 名誉理事長の報酬は無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 第37条 この法人に名誉理事長を置くことができる。
第7章 理事会
- (構成)
- 第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第39条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長の選定及び解職
- 第39条 理事会は、次の職務を行う。
- (種類及び開催)
- 第40条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- 2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
- (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)一般社団・財団法人法第197条において準用する第101条第2項及び第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき。
- 第40条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
- (招集)
- 第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもつて、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- 第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- (議長)
- 第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。
- (決議)
- 第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録による方法により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第29条第3項の規定による報告については、適用しない。
- 第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- (議事録)
- 第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名乃至記名押印しなければならない。
- 第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- (理事会運営規則)
- 第47条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第8章 諮問委員会
- (委員会)
- 第48条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、諮問委員会を設置する。
- 2 委員会の委員は、評議員会において選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める諮問委員会規則によるものとする。
- 第48条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、諮問委員会を設置する。
第9章 委員会
- (委員会)
- 第49条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
- 第49条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第14条1項についても適用する。
- 第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第51条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- (公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (残余財産の帰属)
- 第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局
- (事務局)
- 第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長、部長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
- 5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
- 第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
第12章 賛助会員
- (会員)
- 第55条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
- 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員の入退会及び会費等に関する規則によるものとする。
- 第55条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。
第13章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第56条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則によるものとする。
- 第56条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- (個人情報の保護)
- 第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
附則
- 1.この定款は、本法人設立の日から施行する。
- 2.この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりとする。
- フランス国 ラ・セル・サン・クルー市 78170
- アヴニュ・ドゥ・ラ・ジョンシェール レジダンス・ロランジュリー
- ポール・ブルダリ (Paul BOURDARIE)
- 3.設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
- 拠出する財産 現金1,000万円
- 4.この法人の設立時評議員、設立時理事、設立時理事長(代表理事)及び設立時監事の氏名は次のとおりとする。
- (1) 設立時評議員
- ポール・ブルダリ(Paul BOURDARIE)
- ジャン・クロード・ブルダリ(Jean-Claude BOURDARIE)
- ジャン・フィリップ・ブルダリ(Jean-Philippe BOURDARIE)
- 中野浩武
- 若林正憲
- (2) 設立時理事
- 角田昌彦
- 奥仲哲弥
- ヴァンサン・ブルダリ(Vincent BOURDARIE)
- (3) 設立時理事長(代表理事)
- 角田昌彦
- (4) 設立時監事
- 香川尊彦
- 5.この法人の設立初年度の事業計画書及び収支予算書は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
- 6.この法人の設立初年度の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
- 7.この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人・財団法人その他の法令の定めるところによる。
以上、一般財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会を設立するため、この定款を作成し、設立者がこれに署名乃至記名押印する。
平成24年2月11日
設立者 ポール・ブルダリ
- 一般財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会 定款制定日 平成24年2月11日
- 一般財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会 第一回改正日 平成25年5月23日 (第24条第3項追加)
- 公益財団法人移行認定日 平成27年4月27日
- 公益財団法人 後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会変更認定日 平成28年6月8日 (第4条、5条変更)
- 公益財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会変更認定日 平成29年11月21日(第16条、第33条を変更し、第37条を追加する。第37条以下、条数を1条ずつ繰り下げる)
- 公益財団法人 後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会定款変更 平成30年2月9日(第2条第1項変更)
以上は、当財団の定款であることを証明し、ここに記名押印する。
平成29年11月21日
代表理事 福井 康裕