• (目的)
    • 第1条 この規程は、定款第16条及び第33条の規定に基づき、公益財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会の役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。
  • (報酬等の定義)
    • 第2条 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  • (費用の定義)
    • 第3条 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区別されるものとする。
  • (報酬の支払方法)
    • 第4条 役員等の報酬は、定款第16条第1項および第33条第1項に基づき、役員等に振込により支給する。ただし、法令に基づき役員等の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員等に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支給する。
      • 2 役員等には勤務形態(常勤、非常勤)にかかわらず報酬等を支給する。
  • (報酬等の額の算定方法)
    • 第4条の2 各常勤理事(週3日以上勤務する者・この法人を主たる勤務場所とする者)に対する報酬等の額は、以下の報酬等の区分に定める額とする。
      • 報酬 別表第1に定める額につき、その職務、資格等を勘案して、理事会で決定した額
      • 2 各非常勤理事(常勤理事以外の理事)に対する報酬の額は、以下の報酬額の区分に定める額とする。
        • 報酬 別表第2に定める額につき、その職務、資格等を勘案して、理事会で決定した額
      • 3 各非常勤監事に対する報酬の額は、以下の報酬額の区分に定める額とする。
        • 報酬 別表第2に定める額につき、その職務、資格等を勘案して、評議員会で決定した額
      • 4 各評議員の報酬は、定款において定められた総額の範囲内において、評議員会で決定するものとする。但し、各評議員の報酬額は年間10万円を超えないものとする。
  • (報酬の支給日)
    • 第5条 常勤理事の報酬は、別表1に基づき、その月の月額の全額を振込みで毎月10日に振込により支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、順次繰り上げる。
      • 2 非常勤理事および非常勤監事の報酬は、別表2に基づき、毎年7月末日に振込により支給するする。ただし、支給日が休日に当たるときは、順次繰り上げる。
  • (通勤手当)
    • 第6条 通勤手当を支給する場合には、実費にて、該当する常勤役員等に支給する。
  • (日割計算)
    • 第7条 新たに役員等になった者には、その日から報酬(通勤手当及び特別手当を除く。以下この条について同じ。)を支給する。
      • 2 役員等が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給する。
      • 3 役員等が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。
      • 4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  • (端数の処理)
    • 第8条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
  • (公表)
    • 第9条 この法人は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
  • (改廃)
    • 第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
  • (補則)
    • 第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。

別表1(常勤理事の報酬月額)

報酬月額
第1号 50,000
第2号 100,000
第3号 150,000
第4号 200,000
第5号 250,000
第6号 300,000

別表2(非常勤理事・非常勤監事の報酬年額)

報酬月額
第1号 50,000
第2号 70,000
第3号 100,000
第4号 150,000

PAGE TOP