遺贈によるご寄附の流れ

  • STEP.01

    遺贈によるご寄附を決定
    ご懇意にされている弁護士、行政書士、税理士、銀行、など専門家*へご相談ください。財団からご紹介することも可能です。
  • STEP.02

    遺贈遺言執行者の決定
    財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。
  • STEP.03

    遺言書の作成
    専門家*のご指導のもと作成します。遺言書の中で“公益財団法人 後藤喜代子・ ポールブルダリ癌基金協会”へのご寄附をご指定ください。
  • STEP.04

    遺言書の保管・管理
    専門家*のもとで保管、管理されます。
  • STEP.05

    ご逝去~遺言執行者への連絡
    ご逝去されたことを遺言執行者へ伝える「通知人」をお決めください。ご連絡後、遺言が執行されます。
  • STEP.06

    遺言執行
    遺言執行者が遺言書に基づき、執行業務を行います。
  • STEP.07

    財団より領収書を発行
    相続税の申告期限までに領収書を添付して税務署へご申告ください。

*専門家:弁護士、行政書士、税理士、銀行、信託銀行等を示しております。

遺贈手続きには法律などの専門知識が求められます。ご寄附者のご意思を確実に継ぐため、専門家のご利用をお勧めしております。(専門家をご利用の際には費用が発生します)

FAQ(よくあるご質問)

自分で遺言書を書いてもよいのでしょうか。
はい。「自筆証書遺言」となります。ただ、執行する際、家庭裁判所で遺言書を開封するなど細かい規定がございますため、当財団では専門家に依頼する「公正証書遺言」をお勧めしております。
「相続人の遺留分侵害」とは何ですか。
遺留分とは、配偶者、子供、父母などに認められている相続財産の割合のことです。遺言を円滑に行うために遺留分に配慮して寄附金額をお決めください。
現金以外(土地、株式)などを遺贈できますか。
当財団でお受けできる財産は原則、現金とさせていただいております。
「通知人」とはどのような方がよいのでしょうか。
ご家族、ご友人などご自身が信頼できる方をお勧めしております。


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