諮問委員会規則
- (目的)
- 第1条この規則は、定款第47条の規定に基づき、公益財団法人後藤喜代子・ポールブルダリ癌基金協会(以下「この法人」という。)の諮問委員会(以下、「委員会」という。)の任務、構成及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
- (任務)
- 第2条委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
- (1)癌(とりわけ、肺癌)撲滅に寄与する基礎医学医療及び臨床医学医療に関する優秀な学術論文の選考を行うこと。
- (2)癌(とりわけ、肺癌)撲滅に寄与する基礎医学医療及び臨床医学医療に関する優秀な学術論文の選考手続等に係る理事会等の諮問に対する答申を行うこと。
- 2第1項第1号及び同第2号所定の任務遂行に当たっては、別に定める諮問委員会規則細則によるものとする。
- (構成)
- 第3条委員会の委員は、学識経験者のうちから評議員会が選任し、理事長が委嘱する。
- 2委員は7人以内とする。
- 3委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 4補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 5委員は任期満了後においても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
- (謝礼)
- 第4条委員への謝礼は、25万円(年間、税込)とする。但し、必要があるときは理事会の決議により金額を変更することができる。
- (委員長及び副委員長)
- 第5条委員会に委員長を置き、委員のうちから互選により選出する。
- 2委員長は委員会の議長となり、会務を総括する。
- 3委員会に必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行するものとする。
- (事務局)
- 第6条委員会の事務及び選考手続きに関しては、この法人の事務局が委員長と協力の上、行うものとする。
- 2事務局の職員は、委員会の会議その他の事務処理を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
- (改廃)
- 第7条この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。
- (補則)
- 第8条この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
- 附則
- 1.この規程の改正は、令和5年5月23日開催の理事会での決議の日から施行する。